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2018年03月13日

違反対象物の公表制度が始まりました (平成30年4月1日~)


違反対象物の公表   ※平成30年4月1日

公表されている対象物の一覧【市町村別】

 

田川市【0件】 香春町【0件】 添田町【0件】 川崎町【0件】

 

糸田町【0件】 大任町【0件】 福智町【0件】 赤村 【0件】

 

 

 


違反対象物の公表制度

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設、就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、死傷者を伴う火災が全国で発生しています。

『違反対象物の公表制度』は、建物を利用される方自らが火災危険に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、上記のような建物のうち、重大な消防法令違反のある建物に関する内容を田川地区消防本部のホームページにて公表する制度です。

※ 制度の概要については、違反対象物公表制度リーフレット(PDF)をご覧ください。

公布:平成29年12月27日

施行:平成30年4月1日

 


公表の対象となる建物とは?

ホテル、飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用される建物、病院や社会福祉施設など一人で避難することが困難な人が利用する建物です。

※ 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物です。

 


公表の対象となる違反は?

消防法で設置が義務付けられている消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反を対象とします。

 


公表の時期は?

平成30年4月1日以降、消防機関が立入検査等で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反と通知した日から、一定期間が経過しても継続して違反が認められる場合に公表します。
なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。


公表の内容は?

建物の名称、所在地、違反の内容等です。


建物関係者の方へ

消防法令違反となる建物は、無届の増築や接続又は建物の用途変更によるものがほどんどです。

次のような場合は、最寄りの管轄所へ事前にご相談ください。         

◆ 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

◆ 建物に飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院、福祉施設などの用途が新たに入る場合

例:一般住宅を改装してデイサービス・グループホームなどの福祉施設として使用する場合

 


お問い合わせ

田川地区消防本部 予防課  TEL:0947-44-6256

田川地区消防署  本署   TEL:0947-44-0650 【管轄】田川市・香春町

・        金田分署 TEL:0947-22-0307 【管轄】福智町・糸田町

・        川崎分署 TEL:0947-72-3007 【管轄】川崎町

・        添田分署 TEL:0947-82-0500 【管轄】添田町・大任町・赤村