2012年01月20日
危険物関係法令が改正されました(平成23年12月21日公布)
平成23年12月21日、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等が公布されました。
今回の改正により、新たに危険物として規制を受ける物質や、消防活動阻害物質として届出が必要となる物質が追加されました。
1 危険物の追加について
⑴ 追加品名
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
⑵ 類別
第1類(酸化性固体)
⑶ 指定数量
性質の違いによって、規制を受ける指定数量が異なるため、製造元で確認してください。
⑷ 施行日
平成24年7月1日から規制を受けることになりますが、新たに許可を受けなければならない施設(新規施設)については、平成24年12月31日までに許可を受けてください。また、平成24年7月1日現在、既に許可を受けている危険物施設で炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことにより、位置、構造及び設備の変更許可を受ける必要がある危険物施設についても、平成24年12月31日までに変更の許可を受けなければなりません。
⑸ その他
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は一般的には、「過炭酸ナトリウム」、「過炭酸ソーダ」、「酸素系漂白剤」などと呼ばれています。また、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の貯蔵・取扱いについても平成24年12月31日までに、田川地区消防署へ届出が必要となります。
2 消防活動阻害物質の届出について
⑴ 追加物質
・ 1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤
・ オキシ3塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
⑵ 届出について
上記⑴の物質が、消防活動阻害物質として追加されたため、200kg以上 を貯蔵し、又は取り扱う場合には、あらかじめ田川地区消防署へ届出が必要となります。
⑶ 施行日
平成24年7月1日
不明な点がありましたら、田川地区消防本部予防課危険物係まで連絡ください。
田川市大字川宮1570番地
田川地区消防本部 予防課危険物係
☎0947-44-0650