2019年05月30日
平成28年12月の新潟県糸魚川市大規模火災の教訓から消防法令が改正され、小規模な飲食店に消火器の設置が義務化されます。
1 法令改正の対象
※次の全てを満たす場合に対象となります。
①延面積150㎡未満※1
※1:延面積が150㎡以上である場合は、従前から設置が必要です。
②業として飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている※2
※2:火を使用する設備又は器具とはコンロなど、調理の為に裸火を使用する厨房設備等のことです。(IH
を除く)
※2に防火上有効な措置(SIセンサー等)があれば、消火器の設置を免除できます。
ただし、防火上有効な措置がある場合でも、田川地区消防組合火災予防条例で設置が義務となる場合があ
ります。
2 法令改正日
令和元年10月1日
3 消火器を設置するにあたって
消火器を新たに設置した後、消防法第17条の3の3の規定により、防火対象物の関係者は決められた期間ごとに、消防用設備等の点検及び消防機関への報告の義務があります。
機器点検:6ケ月に1回
総合点検:1年に1回
4 その他
本改正に関するリーフレット、消火器の点検要領、点検結果報告書の様式は、下記をクリックしてください。
お問い合わせ先
田川地区消防本部 予防課 予防係
荒木・三橋・木森
TEL:0947-44-6256(直通)