2020年03月17日
現在、危険物の規制に関する規則第39条の3の2の規定により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成(以下「顧客の本人確認等」という。)を行うこととなっています。
この度、容器入りのままで販売されるガソリン等についても、10リットル以上を目安として購入しようとしている顧客に対し、顧客の本人確認等をするように消防庁から要請がありました。
つきましては、下記PDFをご参照の上、各関係事業所におかれましては、ご協力の程よろしくお願い致します。